空き家税(非居住住宅利活用促進税)
豊福行政書士事務所
空き家税
こんにちは!
京都 伏見の空き家対策行政書士 豊福です!!
本日は令和8年以降に課税が予定されている
「非居住住宅利活用促進税」
皆さんが
空き家税と呼んでいる新税について
久しぶりに書いていこうと思います。
まずどのような家屋が空き家税の対象となるのか
基本的に京都市の市街化区域内の家屋で非居住のもの、
つまり
人が住んでいない家屋すべてが課税対象となります。
※空き家(戸建て)だけでなく別荘や分譲マンションの空き部屋、
賃貸物件(一年以上居住者のいない物件)、
売却予定の物件(1年以上買い手が見つからない場合)も該当します。
例外として
事業の用に供されている家屋
老朽化等で利活用が難しい家屋
転勤や施設入所等により一時的に不在の家屋
京町屋等歴史的建築物に該当する家屋
家屋の固定資産評価額が20万円未満の家屋
etc…
上記のような家屋は課税を免除、あるいは減免されます。
一体いくらくらい空き家税がかかるの?
およそ土地と家屋の
固定資産税の半額程度になる場合が多いといわれています。
空き家税の納期は6月、8月、10月、1月の計4回とされていますので、
ちょうど現在の固定資産税が1.5倍になるイメージですね。
※固定資産税の課税証明書があれば想定額を算出できます。
空き家税がかかるか不安
まず何からすればいいかわからないという方は
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